○議長(芋川吉孝君) 日程2 各
常任委員長の報告に対する質疑及び日程3 討論、採決を行います。 はじめに、
総務文教委員長の報告に対する質疑を行います。 通告がありませんので、以上をもって
総務文教委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 次に、
民生環境委員長の報告に対する質疑を行います。 通告がありませんので、以上をもって
民生環境委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 次に、
経済建設委員長の報告に対する質疑を行います。 通告がありませんので、以上をもって
経済建設委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 次に、議案第1号 中野市
市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告についてから、議案第12号 平成27年度中野市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)までの以上議案12件について討論を行います。 通告がありますので、発言を許します。 19番
青木豊一議員。 (19番 青木豊一君登壇)
◆19番(青木豊一君) 青木豊一でございます。 通告に基づきまして、議案第1号、議案第2号、議案第3号、議案第10号、議案第11号の以上の5件につきまして、反対の立場から討論を行います。 最初に、議案第1号 中野市
市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告について、反対の立場から討論いたします。
地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布され、
軽自動車税等について一部改正が行われました。そのうち、
法人市民税の均等割の税率区分の基準見直しをすることなどについては、同年4月1日から改定後、
原動機付自転車、二輪の
軽自動車等にかかわる
軽自動車税の適用を平成27年度分からとされていたものを平成28年度以後の年度分からとすることについて、公布の日から施行されることになり、早急に中野市
市税条例等の一部を改正する条例を改正する必要が生じたため専決したものであります。 最初に、
軽自動車関係の改正部分については、消費税率10%段階で実施を検討されていた車体課税の抜本的改正が先送りになり、それに伴い
自動車取得税、
軽自動車税について経過措置として見直しが行われたことから、
税率引き上げ時期を1年間延長するものであります。 我が党は、
軽自動車税等の引き上げを1年間延長すること自体は賛成であります。同時に、
黒田日本銀行総裁は、
消費税増税の影響で実質賃金が下がり続けているのはそのとおりと認める発言をしていますが、これ以上の増税はさらなる景気悪化を招くことになります。消費税の増税を中止すると同時に、大企業などへの優遇税制を是正し、本来負担すべきところから財源を確保するよう国に対して強く要請すべきだと考えます。 これまで、
消費税増税分は社会保障に使われるどころか大企業の
法人税減税の穴埋めに充てられているに等しいという実態を見ても、政府の説明は成り立ちません。しかも、
日本銀行総裁でさえ消費税の影響で実質賃金は下がり続けていると認めるわけですから、賃金の上昇を促すというなら、
外形標準課税を導入するよりも消費税の増税こそ中止すべきであります。 今回の条例の一部改正は
地方税法等の改正に伴うものです。地方税法の改正の最大の問題は、安倍政権は消費税10%増税を2017年4月に実施するとし、景気条項の削除をしました。どれだけ景気が悪くても問答無用に
消費税増税を強行するというものであり、到底認めることはできません。 また、
消費税増税を強行する一方で、大企業等の法人税の引き下げにかわる財源として
外形標準課税の拡大を行うなど、黒字大企業に一層優遇する内容であり、反対です。 さらに、2016年度から
原動機付自転車〔訂正済み〕等の
軽自動車税の税率改正で、庶民へ増税が強いられる。その上消費税10%引き上げのレールが敷かれている。こうした法案に反対するものであります。 次に、庶民の生活の足となる
原動機付自動車等の
軽自動車税の引き上げは、庶民の日常生活を奪うものであり、消費税10%増税を撤回し、大企業や富裕層にこそ応分の負担を求めることを強く求めるものであります。 議案第2号 中野市
都市計画条例の一部を改正する条例の専決処分の報告については、赤字企業への
税負担強化につながるものであり、反対です。 議案第3号 中野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について、反対の立場から討論いたします。 本条例改正の理由は、地方税法施行令の一部改正を踏まえ、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の課税限度額の改正及び
国民健康保険制度の安定的かつ持続的な運営を図るために保険税の改正を行うものとされています。その中身は、現行の最高限度額は、基礎課税分の51万円を52万円に、後期高齢者支援金等課税分の16万円を17万円に、介護納付金分の14万円を16万円に改める。さらに、第2条2号中、24万5,000円を26万円に、第2条第3号中、45万円を47万円に改めるものであります。 厚生労働省は低所得者層、中間層に配慮したものと説明しましたが、配慮というのであれば、国の国庫負担率を大幅に引き上げ、国民の負担を軽減するのが筋ではありませんか。中野市が国の言うなりに限度額を引き上げるだけでは住民負担を増やすばかりです。 また、
国民健康保険の財源難と
国民健康保険税高騰を招いた根本原因は、国庫負担の引き下げにこそあります。1984年の
国民健康保険法改悪で、医療費に対する国庫負担率を引き下げたのを皮切りに、
国民健康保険に対する国の責任を次々と後退させ、地方と被保険者に負担を強いてまいりました。その結果、
国民健康保険の総収入に占める国庫支出割合は、1984年度に49.8%だったものが、2013年度では21.9%に半減するという状況になっています。このように、国庫負担の削減が
国民健康保険財政を厳しくし、かつ雇用不安と貧困化が
国民健康保険加入者に多額な負担を押し付け、今日の
国民健康保険等の会計を苦しくし、
国民健康保険が生命を奪うとまで言われるようになっております。 本来なら、こうした実態を国に示し、国庫負担の増額を強く求めるのが地方自治体であり、そして首長ではありませんか。このたびのような
国民健康保険税を引き上げて、その増収分を中間部分に回す、負担を強制するという方法は限界に達しています。被保険者で負担をやりくりして負担増を回避しようとする国の方針は、抜本的改革を先送りするものです。その上、政令改正にあわせて保険税の引き上げと課税限度額の引き上げの繰り返しは、被保険者の負担が増し、医療難民を増加させ、尊い生命を失う事態まで起きているのが実態ではないでしょうか。
国民健康保険は市民の命、健康を守り、社会保障の重要な柱です。それを地方自治体が独自に公費を繰り入れ、負担軽減の努力を強いても抜本的な解決にはなりません。同時に、こうした努力については当然我が党としては評価するものであります。 今、長野県知事と市町村長に求められるのは、県民や市民等への負担増ではなく、国庫支出割合を早急に従来の50%まで引き上げることを国に強く求めることではありませんか。まして、
国民健康保険を県に移管するなど絶対やってはなりません。国の言うままに長野県一本の
国民健康保険会計などにするならば、
国民健康保険関係など関連する施策が一層悪化することは明らかです。 以上から、本条例改正に反対を表明するものであります。 次に、議案第10号 中野市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について、反対の立場から討論いたします。 本案は、小規模保育事業所等に係る保育士の算定について、保健師及び看護師に加え、准看護師でも可能とするものであります。これは安上がりの保育行政に道を開くものであり、准看護師を可能にすることには反対です。 なお、執行に当たっては、中野市のお子さんの安全・安心の保育行政を進めるために、国の押し付けではなく、中野市独自として、従来どおりの形で子どもの健康と安全を守っていただくことを強く求めるものであります。 次に、議案第11号の平成27年度中野市
一般会計補正予算(第1号)についてであります。 本会計につきましては、非常に規模が少ない状況にあります。同時に、市民の要求は切実になってきております。特に、我が党の阿部議員も質問いたしましたが、住宅性能向上促進事業への助成措置が、スタートしたらすぐいっぱいになってしまう。これほど要望の強い施策に対して補正予算で対応するのではなく、これをそのまま放置していくということは、地域経済の活性化、そして何よりも住んでいる住宅を安全・安心に住める住宅にしていく上でも極めて遺憾なことであり、理解できません。 あわせて、この市内の道路等を回ってみますと、特に生活道路が非常に悪化しております。しかし、残念ながら本予算においては具体的な施策は、部分的にはありますけれど、根本的に問題を解決し、住民の要求に応えるものとなっていません。 住民の皆さんからするならば、この市庁舎整備や大型事業より、毎日生活する、そして生活弱者が生活の大事なもとになっている、生活道路にこそ行政として速やかに施策を講じ、安全・安心な生活道を確保することが強く求められていると思います。 残念ながら、中野市の道路維持費等については、区長等からの要望に対して約3割前後でしかないと聞いております。私は、予算はこういうところにこそ詰めるべきでありまして、大型事業ありきではなく、こうした生活道路に十分な施策が講じられていないことについて反対するものであります。 以上をもちまして、本案についての討論といたします。
○議長(芋川吉孝君) ほかに通告がありませんので、以上をもって討論を終結いたします。 採決いたします。 はじめに、議案第1号 中野市
市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告について、
総務文教委員長の報告は承認であります。
総務文教委員長の報告のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。 (多数起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立多数であります。 よって、議案第1号は
総務文教委員長の報告のとおり承認されました。 次に、議案第2号 中野市
都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について、
総務文教委員長の報告は承認であります。
総務文教委員長の報告のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。 (多数起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立多数であります。 よって、議案第2号は
総務文教委員長の報告のとおり承認されました。 次に、議案第3号 中野市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について、
総務文教委員長の報告は承認であります。
総務文教委員長の報告のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。 (多数起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立多数であります。 よって、議案第3号は
総務文教委員長の報告のとおり承認されました。 次に、議案第4号 中野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案について、
総務文教委員長の報告は可決であります。
総務文教委員長の報告のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議案第4号は
総務文教委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第5号 中野市基本構想の議決に関する条例案について、
総務文教委員長の報告は可決であります。
総務文教委員長の報告のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議案第5号は
総務文教委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第6号 中野市市税条例の一部を改正する条例案について、
総務文教委員長の報告は可決であります。
総務文教委員長の報告のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議案第6号は
総務文教委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第7号 中野市
地域医療従事医師奨学資金貸付条例の一部を改正する条例案について、
民生環境委員長の報告は可決であります。
民生環境委員長の報告のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議案第7号は
民生環境委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第8号 中野市
国民健康保険条例の一部を改正する条例案について、
民生環境委員長の報告は可決であります。
民生環境委員長の報告のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議案第8号は
民生環境委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第9号 中野市
介護保険条例の一部を改正する条例案について、
民生環境委員長の報告は可決であります。
民生環境委員長の報告のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議案第9号は
民生環境委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第10号 中野市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について、
民生環境委員長の報告は可決であります。
民生環境委員長の報告のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (多数起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立多数であります。 よって、議案第10号は
民生環境委員長の報告のとおり可決されました。 次に、各常任委員会に分割付託いたしました議案第11号 平成27年度中野市
一般会計補正予算(第1号)について、各委員長の報告は可決であります。各委員長の報告のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (多数起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立多数であります。 よって、議案第11号は各委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第12号 中野市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、
民生環境委員長の報告は可決であります。
民生環境委員長の報告のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議案第12号は
民生環境委員長の報告のとおり可決されました。 次に、
総務文教委員会に付託いたしました議第1号
政党助成金制度の廃止を求める意見書について及び議第2号 国民的合意のないままに
安全保障体制の見直しを行わないよう求める意見書について並びに陳情第2号 「戦争法」制定に反対する陳情についての以上議案2件、陳情1件について討論を行います。 通告がありますので、順次発言を許します。 17番 町田博文議員。 (17番 町田博文君登壇)
◆17番(町田博文君) 17番 町田博文でございます。 議第1号
政党助成金制度の廃止を求める意見書について反対討論を行います。
政党助成金制度は、議会制民主主義における政党の機能の重要性に鑑み、選挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして創設されました。国が政党に対する助成を行うことにより、政党の政治活動の健全な発達を促進し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とした制度です。 政治資金を十分自己調達できる能力のある政党は国会に議席を確保でき、その資金調達ができない政党は国会に議員を送ることもできないということでは、国民の多様な声を国政の場に反映させることができず、民主主義の根幹である政党政治を十分機能させることはできません。 一方で、この政党交付金の財源を国民から徴収された税金で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、適切に使用しなければならないとされております。 その担保として、政党交付金の使途の報告を義務付け、広く国民の前に明らかにして、国民の批判と監視のもとに置くこととされています。具体的には、政党の本部の会計責任者は政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、政治資金規正法に規定する会計帳簿とは別に会計帳簿を備えて、政党交付金による支出等について記載し、政党の支部の会計責任者も本部と同様に会計帳簿を備えて、支部政党交付金による支出等について記載することとしています。 その際、会計責任者は、1件5万円以上の政党交付金による支出をしたときは、その事実を証すべき領収書を徴しなければならず、政党基金を有する場合はその預金口座に係る金融機関が作成する残高証明を徴しなければならないとされています。 さらに、会計責任者は、会計帳簿、領収書等及び残高証明等を公表の日から5年間保存しなければなりません。また、公表は官報により行われ、公表の日から5年間総務省で閲覧することができます。また、都道府県選挙管理委員会でも政党の支部から提出された支部報告書などを5年間閲覧することができます。 このように、
政党助成法では、助成金の使途の透明性を図るため、会計帳簿の記載や領収書の写しの保存など厳しい措置がとられ、使途の報告や公認会計士や監査法人による監査報告が義務付けられています。また、党の綱領、党則、規約その他を届け出なければならないとされており、これらの要件が満たされてはじめて政党交付金の対象となり得ることとなります。逆に言うならば、これらの要件を満たそうという意思がない政党は対象とはなり得ないということになります。 次に、意見書案では、「
政党助成金制度は、支持していない政党に対し、事実上の「献金」を強要するものであり、
日本国憲法の定める「思想信条の自由」「政党支持の自由」に反する制度といえる」とあります。この理屈は、国民が納めた税金が自分の支持していない政党に回されるから、
日本国憲法の保障する思想・良心の自由を踏みにじるという主張です。しかし、税金からの政党助成金を受け取らないからクリーンだとする理屈には矛盾がありはしないでしょうか。国民が納めた税金が支持していない政党にまで振り向けられるからいけないというのなら、各種の選挙に係る費用の公費負担分も受け取ってはならないことになります。公職選挙法の規定により、選挙カーに関する費用やポスター作成、選挙はがきなどの費用は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙とも国が公費負担、首長選挙を含む地方議会議員選挙は地方自治体が負担します。これは、公選法上でも公正な選挙を行うためであることが明記されており、選挙が公正に行われ、有権者に選挙情報を正しく伝えるために支出される民主主義の必要なコストとして、国や地方自治体が税金から負担しているわけです。 仮定の話として、衆議院議員総選挙で300小選挙区全てに候補を擁立し、結果として全て落選した場合でも、選挙費用の公費負担は全て受領できることになります。この場合、見方を変えると、候補を擁立しなかった別の政党の支持者の納めた税金が、公費負担分として落選した支持しない政党の候補者用に振り向けられることになります。 先ほどの、国民が納めた税金が自分の支持していない政党に回されるから、
日本国憲法の保障する思想・良心の自由を踏みにじると主張するのであれば、選挙費用の公費負担は受けないというのが筋と思いますが、受け取っておられないのでしょうか。有権者の一部には、選挙費用の公費負担は廃止すべきだとの意見もありますが、その意見は意見として、現状では一般国民、有権者もその制度の存在を認めていると考えてよいのではないでしょうか。 以上申し上げて、反対討論といたします。 続きまして、議第2号 国民的合意のないままに
安全保障体制の見直しを行わないよう求める意見書及び陳情第2号 「戦争法」制定に反対する陳情について、一括して反対討論を行います。 昨日の国会におきまして国会大幅延長が決定されました。今までの国会での質疑を見てみますと、例えば答弁は非常に回りくどい、質問も建設的な質問というのではなくて、事細か過ぎる点まで追及して、答弁もわかりやすい、そういう答弁ではなかったと思います。そういう中で今回国会が延長されたわけで、十分時間があるわけでございます。質問は建設的な質問を行い、答弁については国民の理解が得られるように、丁寧な答弁をすべきと思います。 それにしても、きのうも特別委員会で参考人質疑が行われましたが、その前に、
憲法審査会で参考人が呼ばれて意見陳述をしておりました。与党の自由民主党が呼んだ憲法学者でさえも憲法違反であると言っていたわけでございます。そういう状況があるわけですが、結論を申し上げますと、公明党は与党協議の中で、与党内野党としてしっかり歯止めをかけて、専守防衛、
日本国憲法第9条を守ったと申し上げたいと思います。 自由民主党の党是は憲法改正、自主憲法の制定でございます。公明党の党是は平和憲法第9条を守る政党でございます。この党是と党是が真っ向から対決して激論をした与党協議でございました。何十回もその協議を行いました。その結果、しっかり公明党として歯止めをかけて、専守防衛、
日本国憲法第9条を守ったと申し上げたいと思います。その理由をこれから少々述べさせていただきたいと思います。 ずっと以前の話ですが、司法試験に
日本国憲法の各条文でどの条文が一番大事か、こういう問いがあったそうでございます。答えは
日本国憲法第13条でございます。国民の生命、自由、そして幸福追求の権利を最大限に尊重しなければならないこの第13条、この第13条から基本的人権の尊重、そして平和主義、そして国民主権が生み出されていく。一番重要な条文は第13条だということがございました。この第13条は、国が責任を持って国民の生命、自由、そういう幸福追求の権利を守る義務がある、そういう第13条でございます。その第13条と第9条のもとでこの第13条をどのように実現していくか、まさに憲法破壊ではなくて、この憲法価値を実現していくための議論が今回なされていると言っても過言ではないと思っております。 まず、前提といたしまして、現在、まず自衛隊が存在いたします。そして日米安全保障条約が存在いたします。この二つを認めるところからこの議論の出発点としたいと思います。そうでないと議論が先に進みません。自衛隊の存在自体を憲法違反と断ずる憲法学者がたくさんいます。相当いると聞いております。半分以上の憲法学者が違憲としている、そういうことも聞いております。同じく、日米安全保障条約を認めない人もたくさんいます。そういう方はそもそも土台が違いますので、今回の安全保障法制の整備は当然のこととして反対となりますので、この場では論外とさせていただきたいと思います。
日本国憲法第9条ですが、戦争放棄、戦力不保持、そして交戦権否認、この
日本国憲法第9条を見る限り、あるいはほかの憲法の条文を見る限り、自衛隊の存在を裏付ける証拠は出てきません。事実、昭和21年に憲法が審議され、
日本国憲法が成立したわけですが、当時の吉田茂元首相は、自衛権はないという答弁でした。 (発言する人あり)
○議長(芋川吉孝君) 青木議員、静粛にお願いします。討論中です。
◆17番(町田博文君) 日本共産党は自衛権はあると主張しましたが、その当時の吉田茂元首相は自衛権はないという答弁でございました。その後、憲法解釈が行われまして、先ほどの
日本国憲法第13条があります、その第13条から自衛権はあるのだということから、昭和29年に自衛隊が創設されました。日米安全保障条約も改定されていきました。また、日本の領土、領海、領空での自衛権の行使が認められていましたが、その後、解釈の拡大によりまして、公海上での自衛権の行使も認められるようになりました。このように解釈の変更が行われてきたわけであります。 そして一方で、憲法の番人と言われる最高裁判所はどのように考えているか。それが昭和34年の砂川判決でございます。我が国の自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の機能の行使として当然のことと言わなければならない、このように最高裁判決は自衛権を認めております。 マスコミでは、この砂川判決を
集団的自衛権の根拠にしたようなことを言っておりますが、違います。最高裁判所で自衛権を正式に認めたということなのです。しかし、自衛権がどこまでなのか、これははっきり最高裁判所は触れておりません。日本の憲法学会におきましても、自衛隊が違憲か合憲か、日米安全保障条約が違憲か合憲か、こういう議論は憲法学会でなされてきましたが、しかしながら、第9条と自衛権の範囲についての突き詰めた議論というものがなされてこなかったと聞いております。 そうしますと、
日本国憲法第9条のもとで自衛の措置がどこまで許されるのか、この論議をどこでしてきたかといえば、安全保障法制が論議になるたびに、専ら国会の場で政府との間で議論が積み重ねてきました。第9条と自衛権という重いテーマについて、まさしく国会論議の中で政府見解が形成してきたわけでございます。 数ある政府見解の中でも、最も論理的に詳細に論じているのが昭和47年の
集団的自衛権と
日本国憲法との関係という内閣法制局の見解でございます。この見解は、平和主義をそのまま基本原則とする
日本国憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それはあくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから云々と言っております。こここそが政府見解の根幹、基本的な論理であります。国民の基本的人権が外国の武力攻撃によって根底から覆される急迫不正の事態には、その権利を守るために自衛の措置をとることが憲法上許される。そのことを認め、続いて、そうだとすれば、他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする、いわゆる
集団的自衛権の行使は憲法上許されないと結論付けています。 いわゆる
集団的自衛権の行使、日本におきましては
集団的自衛権の定義はどこにもありません。あるのは国際法上、国際連合憲章第51条にある、その当時は冷戦の真っ最中、NATO(北大西洋条約機構)の国々、一方で共産主義のワルシャワ条約機構の国々、それらの陣営が、もし自分の陣営の国が他の陣営から攻撃された場合には、その国を守るために武力行使できる、これが
集団的自衛権です。 いわゆる
集団的自衛権の行使は憲法上許されないと言っているのは、このフルサイズのフル規格、フルサイズの
集団的自衛権について述べていると考えております。さまざまな批判が今回の法整備についてもありますが、
集団的自衛権についてはフルサイズの
集団的自衛権を考えて批判しているものが非常に多いと思います。そして、そういう昭和47年の憲法解釈があるわけですが、しかしながら、現在の安全保障環境から見れば、いまだ我が国に対する武力攻撃に至っていない状況でも、他国に対する武力攻撃があり、これによって国民の基本的人権が根底から覆される急迫不正の事態があり得る。与党協議の中でそういう事態があり得るということに行き着きました。そして、国際法上は
集団的自衛権に位置付けられる、このように整理いたしました。こうした認識のもとに、新三要件を提案し、昨年7月の閣議決定に盛り込み、そして今回の法案の中にも明記しているところでございます。 この、いわゆる存立危機事態、一体具体的にはどういう状況なのか。安倍総理はよくホルムズ海峡の例を出します。しかし、それが存立危機事態になるのかどうか。私は甚だ疑問だと思っております。自由民主党の高村副総裁が言われておりましたが、ホルムズ海峡の案件が存立危機事態になるとすれば、そこで日本は原油を絶たれて、日本は6カ月間の石油備蓄があります。その間何もないということはまずないと思いますが、何もなくて、石油が尽きてしまって、そして凍死者が日本において何百万人も出ている。まさにこういう事態になれば存立危機事態となりますが、そんな可能性は私は0.00001%だと思います。しかし、安倍総理に言わせれば、0.00001%はゼロではない。そういう言い方だと思います。そんなに違うことを言っているわけではありません。まず、ホルムズ海峡に武力行使に行くことはないと見てよいと思います。明白な危険がない限り行きません。 むしろ、日本近海におきまして、北朝鮮はミサイルを過去2回日本の上空を飛んで太平洋上に落ちました。核開発も行われております。その核ミサイルがもし日本の上空を越えて、アメリカのグアム基地に向けられたものであるならば、日本の領空を飛んだ場合には当然
個別的自衛権となると思いますが、その担当の自衛官は、北朝鮮でその核ミサイルが発射された時点で、そのミサイルが日本に向けられたものかアメリカに向けられたものかを判断しなければなりませんが、そんなことはできるはずがありません。北朝鮮がアメリカに向けて発射したといっても、それは間違って日本にも着弾するかもしれないわけですから、そこはきちんと日本の領空に来る前に排除しなければならない。そしてそのケースは、北朝鮮はアメリカに向けて発射したわけですから、他国に対する攻撃です。国際法上は
集団的自衛権となります。私はそういうケースが今回の存立危機事態に当たるのではないかと思います。 新三要件では、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合においてこれを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他の適当な手段がないときに必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として憲法上許容されると考えるべきであると考えます。明白な危険です。 当初の与党協議におきましては、政府案はこのおそれではなくて、根底から覆される国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがある場合においてとなっておりました。確かにおそれという場合には、そのときの政府の判断で恣意的な判断でなされる場合が、そういう危険性があります。しかし、明白な危険です。明白な危険ということは、合理的、そして客観的、誰が見てもそう判断できる、それこそ明白な危険という基準でございます。 この新三要件は、従来の政府見解の基本的な論理を維持し、かつそれを現在の安全保障環境に当てはめて導き出されたものでございます。別の言い方をすれば、自衛隊ができることを憲法の範囲内で、合憲の範囲で区切ったというのが今回の法案でございます。これ以上拡大するのであれば憲法改正しかない。これこそが限界である。これをきちんと昨年の閣議決定にも盛り込んだのでございます。 自由民主党から参考人として呼ばれた長谷部早稲田大学教授ですが、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかないと言っていますが、どうしてつかないのか、その説明をしておりません。一般の皆様は、
個別的自衛権と
集団的自衛権の間にはとてつもない大きな溝、大きな壁があって、一旦
集団的自衛権を認めてしまえば、あとはなし崩し的に
集団的自衛権を行使してしまうのではないかという心配があると思いますが、そうではありません。
個別的自衛権と
集団的自衛権は重なっている部分があります。今回は、その重なっている部分しかないとは申しませんが、ほとんどその重なっている部分について、後から言うと、国際法上から言うと
集団的自衛権に当たっている。 では、具体的に重なっている部分はどういうことかと申しますと、例えば日本にあります米軍基地です。日本にあります米軍基地がミサイル攻撃された場合は、日本の領土でありますから
個別的自衛権で対応できます。しかしながら、国際法上から言えば、攻撃されているのは米軍でありますから、
集団的自衛権とも言えるわけです。こういうような存立危機事態には、
集団的自衛権のほとんど
個別的自衛権と同じような、重なっているか、さっき言いましたように、ミサイルが北朝鮮から出されたような場合、そういうことが当たっております。 以上、今回の法整備、特に存立危機事態について憲法違反でないことを論じてきましたが、それ以外の事態を含めた平和安全法制全体として見て、やや複雑になっているように見えますが、次のように整理できると思います。 まず、上と下に今回の法整備の目的として日本の防衛が目的であるか。下の段に、国際協力、国際貢献が目的であるか。まずこの二つに分かれます。そして、横にその事態の深刻さで3種類に分けます。平時、そして重要影響事態、周辺事態、そして一番右が存立危機事態です。その深刻の度合いによって3ケース、今言った目的によって2ケース、6種類が、6つの枠が出てまいります。その一番左の上はグレーゾーン事態であり、自衛隊法の改正であります。その下は国際貢献のための平時、PKOの改正、これにつきましては今回参加5原則をきちんと組み込んであります。そして真ん中の重要影響事態、これは周辺事態法改正となります。そしてその下、それが今回の新法になっておりますいわゆる国際平和支援法でございます。新設でございます。しかし、真ん中の二つは後方支援で武力行使ではありません。後方支援ですので、国会論議の中では後方支援が武力行使に結び付いていくとありましたが、そうならないように、実施区域を定めて、将来も安全な実施区域を定めて後方支援すると言っておりますので、武力行使ではありません。そして、一番右側のケース、これこそ存立危機事態でございます。武力攻撃事態法改正を行います。ここにきっちり新三要件を法制化いたしました。そして、右側の下、国際貢献、国際協力、そして存立危機事態に相当するところ、これがまさに
集団的自衛権となりますが、そこは認めておりません。 そして、自衛隊海外派遣3原則も明らかにいたしました。国際法上の正当性が確保されていること、すなわち国際連合決議がきちんとあること。2番目として国民の理解と国会関与などの民主的動静、国会の承認であります。そして3番目に自衛隊員の安全確保、これも今回きちんと法律の中に書き込んでおります。リスクという点について国会でかなり論議されてきましたが、専門家によりますと、今までのPKOなどに派遣される自衛隊は、自分の身を守るにも不十分な編成と装備でしたが、今度はその編成、装備も改善され、法律や制度も整備され、これまでに比べるとはるかにリスクは下がっています。新たな任務が加わって、その分リスクは高まるとしても、総体的に見るとリスクは下がっていると専門家は述べております。 PKO活動について申し上げれば、平成3年の湾岸戦争を機に、国際社会が一致しての平和と安定の回復を目指す国際貢献としていわゆるPKO協力法が成立し、自衛隊の国外活動への第一歩が記されました。以後、震災や台風被害への緊急援助も含めて、これまでの海外派遣は35回、延べ人数は4万人にも及んでおります。国際的にも高い評価を得ているところです。 一方で、国民の命と平和な暮らしを脅かす現実が厳しさを増しております。多数の国籍不明機が日本に接近するようになりました。航空自衛隊機が行う緊急発進は、平成16年が141回、平成26年が943回と、10年前に比べて約7倍にも増えております。平和外交努力は当然であります。当然のこととして、その上で、こうした緊張と脅威が紛争につながることを未然に防ぐ抑止力を高める法整備が不可欠であります。日本にとっては日米同盟が抑止力になります。日本に手を出そうという国が、その意欲をなくすような、ためらわざるを得なくなるような、さらに言うならば、戦争を起こさせないための法整備とも言えます。 したがって、戦争法案などでは断じてないと申し上げて、反対討論といたします。
○議長(芋川吉孝君) 10番 阿部光則議員。 (10番 阿部光則君登壇)
◆10番(阿部光則君) 10番 阿部光則でございます。 議第1号
政党助成金制度の廃止を求める意見書について、賛成の立場から討論いたします。
政党助成金制度は、国民1人当たり250円の負担で、年間約320億円の税金を届け出た政党に配分するもので、1995年の小選挙区比例代表制の導入とともに政治改革として導入されたものです。1980年代末から1990年代はじめにかけて一斉に噴き出した政治と金をめぐる問題が背景で、企業・団体献金を禁止すべきだという世論が高まる中で、政府や自由民主党も政治資金の流れを政党中心にすると言わざるを得なくなり、企業・団体献金の禁止を前提に、税金で政党財政を支援する政党助成金の導入が持ち出されてきました。1990年の政府の第8次選挙制度審議会でも、将来の姿としては、政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましいと指摘しています。 小選挙区比例代表制とともに政党助成金が導入されてから20年がたちました。しかし、企業・団体献金がいまだ禁止されていません。
政党助成金制度が始まった1995年から昨年の10月までの各党が受け取った政党助成金の総額は6,236億2,434万円に上ると言われています。この間、政党助成金を受け取った政党は35党にもなります。うち27党が政党助成金を手にするという政策や理念そっちのけの離合集散を繰り返して、解散したり政党要件を失って消滅してしまいました。昨年の暮れには、衆議院議員総選挙で議席を減らし、国会議員5人以上という政党助成金の受給要件を失った生活の党と山本太郎参議院議員、無所属が合流して、生活の党と山本太郎となかまたちが結成されたのは記憶に新しいところであります。 年末年始にかけて政党の離合集散の駆け込みが相次ぐのは、政党助成金の受給資格が毎年1月1日の時点で国会議員5人以上か、国会議員が1人以上いて、国政選挙での得票率2%以上という要件を満たしているかどうかで決まるからで、1月1日を過ぎても1月16日までに届け出れば、1月1日の基準日に要件を満たしたと扱われるためであります。そうしたわけで年明けにも駆け込みが続くわけであります。まさに、主権者である国民不在で、助成金目当てに政党、政治家の離合集散が繰り返されるという、国民には理解しがたいことが起きているのが現状です。 政党助成金は国民の税金にもかかわらず、
政党助成法の第4条に「国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない」とあり、何の苦労もなく巨額の税金を手にし、受け取ったら何に使おうが自由で、政治と金に対する感覚を麻痺させると指摘されています。カーナビゲーション代や会議費での名目での高級料亭での飲み食い、租税、保険料の支払い、選挙での供託金没収費用、党名変更、新党普及キャンペーン費用、党大会の会場費、運営費などです。制度開始以来、こうした野放図な支出が政党助成金を原資に行われてきました。 政党助成金の原資は国民の税金です。余ったら国庫に返納するのが原則ですが、
政党助成法では基金の名で積み立て、翌年に繰り越すことを可能としているため、返納されることはほとんどありません。政党基金にするとき、政党活動の目的を記載してもらうだけ。国側がこの目的でだめという規制はしておらず、使途の制限もしていないというものであります。 そうしたもとで、政治と金をめぐる疑惑の問題が後を絶たず、安倍内閣の閣僚の相次ぐ辞任が起こりました。国民の政治不信が深まる中で、自由民主党、公明党、民主党、維新の党など各党は、国会議員の定数の削減を迫る、身を切る改革を主張しています。しかも、専らこの国会議員の定数の削減には、比例定数の削減を主張しておるわけであります。現行選挙制度の中でも最も民意を反映させる比例定数の削減は、最悪の民意切り捨てであります。国会議員の定数削減と引きかえに
消費税増税を押しつけようという、国民の声を切り捨て、民主主義破壊の暴論と言わざるを得ません。 年間320億円の政党助成金は国会議員450人分に匹敵すると言われています。政党助成金は政党がたやすく巨費を手にできることから、国民との結び付きを弱めさせています。国民の批判が強い理念、政策のない離合集散を繰り返すような政党の劣化ももたらしています。政党は何よりも国民の中で活動し、国民の支持を得て、その活動資金をつくるというのが基本でなければならないのではないでしょうか。 そうした中、税務の専門紙「納税通信」は、昨年の12月1日号で、「これでいいのか政党助成金!」と題した記事を掲載し、「税金の私物化制度を廃止せよ」と主張しています。「政党助成金は民主主義のコスト」、「選挙には金がかかる」との言いわけについて記事は、「そもそも支持していない政党に強制献金の形で税金が使われることに対して、思想及び良心の自由に反し、結社の自由を侵害するという見解から憲法違反との指摘もある」とし、「国民に選ばれた議員に歳費が支払われるのは当然だが、当選した議員数に応じて政党に税金が投じられる道理を見出すことはやはり難しい」として、「本当に身を切るというなら、真っ先に
政党助成金制度を廃止すべきだ」と述べています。 政党助成金は日本共産党以外の政党が受け取っていることから、国会内では大きな議論にはなっていないようでありますが、国民の立場から冷静に見れば、矛盾に満ちた制度になっているのではないでしょうか。
政党助成金制度を速やかに廃止し、政治不信の解消を図るべきと考えるものです。 議員各位にはご理解いただきますようよろしくお願い申し上げまして、賛成討論といたします。
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○議長(芋川吉孝君) ここで、昼食のため午後1時まで休憩いたします。 (休憩)(午前11時49分)
--------------------------------------- (再開)(午後1時00分)
○議長(芋川吉孝君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(芋川吉孝君) 19番
青木豊一議員。 (19番 青木豊一君登壇)
◆19番(青木豊一君) 青木豊一でございます。 討論の前に、午前の討論の中で、
原動機付自転車と言うべきところを原動機付自動車と言いましたので、
原動機付自転車に訂正いたします。 議第2号 国民的合意のないままに
安全保障体制の見直しを行わないよう求める意見書について、賛成の立場から討論いたします。 日本共産党中野市議団は、意見書提出期限内に
集団的自衛権行使の具体化につながる戦争法案の廃案を求める意見書案を芋川議長宛てに提出いたしました。 一方、市政会から本議題になっている意見書案が提出され、議会運営委員会等で一本化の努力をいたしました。 我が党は自由民主党と公明党が閣議決定の上、国会に提出した安全保障法制の正体は、
日本国憲法第9条をじゅうりんする戦争法案そのものであり、国会の論戦や憲法学者などの多くの学者、文化人等が戦争法案阻止の一点で協働、協力し、戦争法阻止の声と可能な協働を議会内外などあらゆる地域や職場などで巻き起こし、国会での法案阻止に全力を尽くす決意であります。 よって、我が党の提案した
集団的自衛権行使の具体化につながる戦争法案の廃案を求める意見書案を取り下げ、
総務文教委員会で意見を述べ、賛成しました。 以下、本案についての討論を行います。 国会審議において、戦争法案には三つの大問題が浮き彫りになりました。 第1は、後方支援イコール兵たん活動により、戦闘地域まで自衛隊が行って、米軍を支援するものであります。今度の法案は、アメリカが世界のどこであれ、アフガニスタン戦争、イラク戦争のように、戦争を起こした際に、これまでの政府が戦闘地域と呼んできた場所まで自衛隊を派兵し、米軍への軍事支援をできるようにするものであります。戦闘地域まで行けば、自衛隊が相手から攻撃されることになることは明らかです。公認されたら武器の使用をするとの志位委員長の追及に対し、安倍首相は認めました。また、弾薬の補給、武器や兵員の輸送は、国際的に兵たんと呼ばれる活動のことです。米軍の教科書には戦闘と一体不可分と明記され、武力の行使と一体ではない、後方支援などという政府のごまかしは世界には通用するものではありません。 第2に、
集団的自衛権は、米国の無法な戦争に参戦する危険な道につながることであります。一つは、日本政府が米国の違法な武力行使を違法と批判できるのですか。できないのが実態ではないでしょうか。二つ目は、先制攻撃を国家戦略にするアメリカは、1960年代から1970年代のベトナム戦争、2003年のイラク戦争など、アメリカは国際憲章と国際法を踏みにじって先制攻撃の戦争の繰り返しをしてまいりました。どちらの戦争も戦争の口実がアメリカによるでっち上げだったことは、今では当事者も認めているところであります。三つ目は、米国の戦争に一度も反対したことのない日本政府です。志位委員長が国会で、戦後アメリカの戦争に日本政府として一度でも反対したことがあるかとの質問に対し、安倍首相は反対したことはないとはっきり答えました。米国に言われるがままに違法な先制攻撃の戦争に参戦する、ここに
集団的自衛権行使の一番の危険があると言わなければなりません。日本を侵略国の仲間入りにさせる戦争法案は、絶対に許すことはできません。 第3に、いわゆるPKO協力法改正、アフガニスタン型の治安維持参加を否定しないのが安倍首相です。ここでも殺し、殺される危険があります。戦争法案はさらに、形式上停戦合意がなされていても、戦乱が続いている地域に自衛隊を派兵し、治安維持活動に取り組ませ、任務遂行のための武器使用を認めるという新しい仕掛けをつくろうとしています。また、志位委員長がアフガニスタンの国際治安支援部隊(ISAF)のような活動に参加できるのではとただすと、首相は参加を否定しませんでした。2001年から13年間、アフガニスタンで活動したアフガニスタンの国際治安支援部隊は、米軍主導の対テロ掃討作戦と混然一体となり、3,500人もの戦死者を出しています。アフガニスタンの国際治安支援部隊の活動は、アフガニスタンの治安部隊を支援する確固たる支援を任務として、現在も引き継がれています。ここに、
日本国憲法第9条を踏みにじっても自衛隊を殺す、殺される戦闘地域に参加させるもう一つの危険な道があります。武器を使用すると首相は認めました。これは日本の若者が殺し、殺される危険にさらにさらされることになることは明らかであります。 二つ目に、
集団的自衛権で、米国の無法な戦争に参戦する危険な道になることも明らかです。 三つ目には、いわゆるPKO協力法改正で、首相はアフガニスタン型の治安維持参加を否定していません。ここでも殺し、殺される危険があります。アフガニスタンとイラク戦争で、自衛隊員の自殺者56人、米軍帰還兵では1日平均22人、戦死者よりも多い8,000人が自殺したと報道されています。さらに、アフガニスタン(
インド沖)とイラク戦争での自殺者は56人、非戦闘地域ですら深刻な被害が出ているのが実態であります。派兵された自衛隊員は、いつ何が飛んでくるか恐かった。警備を交代しても眠れないなどの睡眠障害や不安を訴えた隊員が3割を超す状況です。非戦闘地域を建前としていたアフガン、イラク派兵でもこれだけの犠牲者です。戦闘地域に日本の国を背負う若者を送るわけには絶対にいきません。また、米軍の帰還兵の多くが無実の民間人を殺してしまったと思い、自責の念にかられ、命を絶っているということであります。同じことを日本の若者にさせるわけには絶対にいかないではありませんか。 私たちは、こうした戦争法案は安全だなどというのは全くき弁であって、文字どおり自由民主党、公明党が進めるこの法案は、日本の将来ある若者を戦場で命を奪われることを認めるようなことであることは明らかではありませんか。だからこそ、今、この戦争法案に対し、憲法違反だと憲法学者がそろってレッドカードを突きつけているというのが実態ではありませんか。また、弁護士会の中でも数名しかこの法案に賛成していません。衆議院
憲法審査会で与党推薦の参考人を含め、安倍政権の戦争法案は憲法違反とはっきりと表明しました。 例えば、「
集団的自衛権が許されるという点では憲法違反」、これは長谷部早稲田大学教授です。また、「従来の憲法解釈を踏み越えてしまったので違憲」、これは笹田早稲田大学教授です。「海外の戦争に行くのは憲法9条、とりわけ2項の違反」、これは小林慶応義塾大学教授と、それぞれ政府与党が招致したこうした憲法学者もこの法案の危険性、また憲法違反だということをはっきりと述べているではありませんか。それでもなおかつこの法案は
日本国憲法に反しないと言うならば、その政党が極めて危険な政党とも言わざるを得ないのではないでしょうか。 また、共同通信社などが調査したものでは、例えば反対が58.7%、賛成は27.8%です。また、公明党の支持者も反対が47.2%、賛成が36.6%と報道されています。今こそ日本全国の多くの人たちは、この戦争立法を絶対に阻止しなければいけない、こういう決意を持っております。 ですから、もう東京都などを含め全国津々浦々でこの戦争法案を阻止しようという運動がまさに燃え広がっています。本当に
日本国憲法第9条を守り、戦争を絶対に許さない立場をとるならば、先ほどの討論された方のように、事を認めることは絶対にできません。私たちはこうした立場から、立場の違い、あるいは意見では若干の違いがありましても、今国民が何とか戦争を阻止しよう、この声にしっかりと応えていく、これこそ本来の政党の姿ではないでしょうか。 私たちはこうした立場から本案に賛成することを申し上げまして、賛成討論といたします。 以上です。
○議長(芋川吉孝君) ほかに通告がありませんので、以上をもって討論を終結いたします。 採決いたします。 はじめに、議第1号
政党助成金制度の廃止を求める意見書について、
総務文教委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 本案を原案のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (少数起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立少数であります。 よって、議第1号は否決されました。 次に、議第2号 国民的合意のないままに
安全保障体制の見直しを行わないよう求める意見書について、
総務文教委員長の報告は可決であります。
総務文教委員長の報告のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (多数起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立多数であります。 よって、議第2号は原案のとおり可決されました。 次に、陳情第2号 「戦争法」制定に反対する陳情について、陳情第2号は関連する議第2号の意見書が既に可決されておりますので、議決を必要とせず、本陳情は不採択とみなすことにご異議ございませんか。 (「異議なし」という声あり)
○議長(芋川吉孝君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情第2号は不採択されたものとみなします。
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△4 議案第13号 中野市
教育委員会委員の任命の同意について
△5 諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(芋川吉孝君) 次に、日程4 議案第13号 中野市
教育委員会委員の任命の同意について及び日程5 諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての以上議案1件及び諮問1件を一括して議題といたします。 提案者の説明を求めます。 市長。 (市長 池田 茂君登壇)
◎市長(池田茂君) 議案第13号 中野市
教育委員会委員の任命の同意につきましてご説明申し上げます。 中野市
教育委員会委員のうち高橋智美委員の任期が6月20日をもって満了となり、後任に市川真一氏を任命したいので、議会の同意をお願いするものであります。よろしくご審議をお願いいたします。 次に、諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましてご説明申し上げます。
人権擁護委員のうち、4人の委員の任期が9月30日をもって満了となることによる次期委員候補者の推薦依頼があったことに伴い、中山千恵子委員及び瀧澤洋子委員については引き続き同委員の候補者として、また、佐野茂委員の後任に高橋秀子氏を、佐藤みつ江委員の後任に宮澤和三氏を同委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものであります。よろしくご審議をお願いいたします。
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△6
議案等質疑
△7 討論、採決
○議長(芋川吉孝君) 日程6
議案等質疑及び日程7 討論、採決を行います。 はじめに、
議案等質疑を行います。 議案第13号 中野市
教育委員会委員の任命の同意について及び諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての以上議案1件及び諮問1件について願います。 (発言する人なし)
○議長(芋川吉孝君) ありませんければ、以上をもって
議案等質疑を終結いたします。 この際、お諮りいたします。 議案第13号及び諮問第1号の以上議案1件及び諮問1件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」という声あり)
○議長(芋川吉孝君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第13号及び諮問第1号の以上議案1件及び諮問1件については、委員会付託を省略することに決しました。 では、直ちに討論を行います。 討論のあります方は、早急に書面をもって議長の手元まで通告願います。
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○議長(芋川吉孝君) ここで暫時休憩いたします。 (休憩)(午後1時22分)
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○議長(芋川吉孝君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(芋川吉孝君) 通告がありませんので、以上をもって討論を終結いたします。 採決いたします。 はじめに、議案第13号 中野市
教育委員会委員の任命の同意について、原案のとおり同意することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議案第13号については原案のとおり同意されました。 次に、諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてのうち、まず、中山千恵子氏について、原案のとおり適任と認める議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、諮問第1号のうち、中山千恵子氏については原案のとおり適任と認めることに決しました。 次に、瀧澤洋子氏について、原案のとおり適任と認める議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、諮問第1号のうち、瀧澤洋子氏については原案のとおり適任と認めることに決しました。 次に、高橋秀子氏について、原案のとおり適任と認める議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、諮問第1号のうち、高橋秀子氏については原案のとおり適任と認めることに決しました。 次に、宮澤和三氏について、原案のとおり適任と認める議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、諮問第1号のうち、宮澤和三氏については原案のとおり適任と認めることに決しました。
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△8 議第3号
子ども医療費窓口無料化に係る
国民健康保険の
減額調整措置の廃止等を求める意見書について
△9 議第4号 「
義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書について
△10 議第5号 国の責任による35人学級推進と教育予算の増額を求める意見書について
○議長(芋川吉孝君) 日程8 議第3号
子ども医療費窓口無料化に係る
国民健康保険の
減額調整措置の廃止等を求める意見書についてから日程10 議第5号 国の責任による35人学級推進と教育予算の増額を求める意見書についてまでの以上議案3件を一括して議題といたします。 提案者の説明を求めます。 15番 深尾智計議員。 (15番 深尾智計君登壇)
◆15番(深尾智計君) 15番 深尾智計でございます。 議第3号から議第5号の意見書3件について、提案説明を行います。 はじめに、議第3号
子ども医療費窓口無料化に係る
国民健康保険の
減額調整措置の廃止等を求める意見書について提案説明いたします。 現在、各自治体において、公的医療費保険制度を補完する形で乳幼児医療費助成制度や重度障害者医療費助成制度など、地方単独の福祉医療制度が実施されています。こうした地方単独の医療費助成制度に対して、患者の一部負担金を軽減すれば受診しやすくなる分、医療費が増加することから、その波及増分については各自治体が負担すべきものとされ、現物給付方式の場合に
減額調整措置がとられているところであります。 少子高齢化が進行する中、包括的な子育て支援のあり方や地方創生等の幅広い観点から、地方単独事業に係る
国民健康保険の
減額調整措置の廃止を考えていくことが必要であります。また、子どもの医療費に対する助成制度は、国の責任においてその構図が図られる必要があります。 よって、国に対し、意見書記載の2項目について強く要望するものであります。 次に、議第4号 「
義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書について、提案説明いたします。
義務教育費国庫負担制度は、義務教育の機会均等とその水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきました。しかし、昭和60年度からは次々と国庫負担から対象項目を外し、さらに平成18年度から義務教育費国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられたため、地方財政を圧迫しています。今のままでは財政規模の小さい県では十分な教育条件整備ができず、教育の地方格差の拡大が懸念される事態にすらなっています。 よって、平成28年度予算編成においては、義務教育の水準の維持向上と機会均等及び地方財政の安定を図るため、国に対し、意見書記載の1項目について強く要望するものであります。 次に、議第5号 国の責任による35人学級推進と教育予算の増額を求める意見書について、提案説明をいたします。 平成23年に改正されたいわゆる義務標準法においては、小学1年生に35人学級を導入するとともに、中学3年生までの学級編制標準も順次改定することとし、これに必要な安定した財源の確保に努めると附則に明記されています。 長野県では平成25年度から35人学級を中学3年生まで拡大していますが、いわゆる義務標準法の裏付けがないため財政的負担は大きく、学級増に伴う教員増を臨時的任用教員の配置により対応している状況であります。教員が一人ひとりの子どもと向き合い、きめ細やかな対応をするためには少人数学級は欠かせなく、国の責任において早期に実現する必要があります。 よって、国の責任による35人学級推進と教育予算の増額のため、国に対し、意見書記載の2項目について強く要望するものであります。 以上、3件一括して提案させていただきましたが、議員各位のご理解とご賛成をいただきますようお願い申し上げて、提案説明といたします。
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△11 議第6号 TPP(
環太平洋戦略的経済連携協定)交渉に関する意見書について
△12 議第7号
年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書について
○議長(芋川吉孝君) 日程11 議第6号 TPP(
環太平洋戦略的経済連携協定)交渉に関する意見書について及び日程12 議第7号
年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書についての以上議案2件を一括して議題といたします。 提案者の説明を求めます。 12番 武田俊道議員。 (12番 武田俊道君登壇)
◆12番(武田俊道君) 12番 武田俊道でございます。 議第6号及び議第7号の意見書2件について、提案説明を行います。 はじめに、議第6号 TPP(
環太平洋戦略的経済連携協定)交渉に関する意見書について提案説明いたします。 TPP交渉については、TPP交渉の概要を公表した一方で、条件付きで国会議員へ協定案を開示する意向が撤回されるなど、政府の情報開示のあり方が問われています。 本県農業においては、関税が撤廃された場合、米、果樹、野菜、牛肉、豚肉、生乳等を中心に、1,029億円程度の生産減少が試算されるなど、政府・与党が目指す農業、農村の所得増大や地方創生と逆行していると言わざるを得ません。 また、農業分野のみならず、「食」と「いのち」と「くらし」にかかわる重要課題について、国民の不安を招来させないよう、衆議院及び参議院の農林水産委員会での決議を実現するため、毅然とした交渉姿勢を貫き通すべきであります。 よって、国に対し、意見書記載の2項目について強く要望するものであります。 次に、議第7号
年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書について、提案説明いたします。 公的年金は高齢者世帯収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活しているなど、年金は老後の生活の保障の柱となっています。そのような中、政府は
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に対し、リスク性資産割合を高める方向での
年金積立金の運用の見直しを求め、2014年10月、基本ポートフォリオが大きく変更されました。GPIFには保険料拠出者である被保険者の意思を反映できる体制がなく、政府が一方的に見直しの方向性を示すことは問題であると言わざるを得ません。リスク性の資産割合を高め、
年金積立金が毀損した場合、結局は厚生労働大臣やGPIFが責任をとるわけではなく、被保険者、受給者が被害をこうむることになります。 よって、国に対し、意見書記載の3項目について強く要望するものであります。 2件一括提案させていただきましたが、議員各位の理解と賛成をいただきますようお願い申し上げて、提案説明といたします。
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△13 議案質疑
△14 討論、採決
○議長(芋川吉孝君) 日程13 議案質疑及び日程14 討論、採決を行います。 はじめに、議案質疑を行います。 議第3号
子ども医療費窓口無料化に係る
国民健康保険の
減額調整措置の廃止等を求める意見書についてから議第5号 国の責任による35人学級推進と教育予算の増額を求める意見書についてまでの以上議案3件について願います。 (発言する人なし)
○議長(芋川吉孝君) ありませんければ、議第6号 TPP(
環太平洋戦略的経済連携協定)交渉に関する意見書について及び議第7号
年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書についての以上議案2件について願います。 (発言する人なし)
○議長(芋川吉孝君) ありませんければ、以上をもって議案質疑を終結いたします。 この際、お諮りいたします。 議第3号から議第7号までの以上議案5件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」という声あり)
○議長(芋川吉孝君) ご異議なしと認めます。 よって、議第3号から議第7号までの以上議案5件については、委員会付託を省略することに決しました。 では、直ちに討論を行います。 討論のあります方は、早急に書面をもって議長の手元まで通告願います。
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○議長(芋川吉孝君) ここで暫時休憩いたします。 (休憩)(午後1時35分)
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○議長(芋川吉孝君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(芋川吉孝君) 通告がありませんので、以上をもって討論を終結いたします。 採決いたします。 はじめに、議第3号
子ども医療費窓口無料化に係る
国民健康保険の
減額調整措置の廃止等を求める意見書について、原案のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議第3号については原案のとおり可決されました。 次に、議第4号 「
義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書について、原案のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議第4号については原案のとおり可決されました。 次に、議第5号 国の責任による35人学級推進と教育予算の増額を求める意見書について、原案のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議第5号については原案のとおり可決されました。 次に、議第6号 TPP(
環太平洋戦略的経済連携協定)交渉に関する意見書について、原案のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議第6号については原案のとおり可決されました。 次に、議第7号
年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書について、原案のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議第7号については原案のとおり可決されました。
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△15 議第8号
金子高幸議員に対する
議員辞職勧告決議について
○議長(芋川吉孝君) 日程15 議第8号
金子高幸議員に対する
議員辞職勧告決議についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定により
金子高幸議員の退席を求めます。 (6番 金子高幸君退場)
○議長(芋川吉孝君) 提案者の説明を求めます。 15番 深尾智計議員。 (15番 深尾智計君登壇)
◆15番(深尾智計君) 15番 深尾智計でございます。 議第8号
金子高幸議員に対する
議員辞職勧告決議について、提案説明を行います。 我々中野
市議会議員は、議員として市民から負託を受けた立場と職責を十分認識し、法令、条例を遵守し、良識を持って市民の模範となるよう行動しなければなりません。 とりわけ、男女共同参画社会基本法の理念に照らし、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」の実現に向けて、我々
市議会議員が率先して高度の倫理性と高潔性を備え、自覚ある振る舞いをしなければなりません。 しかしながら、
金子高幸議員は、平成26年5月7日、自ら所属していた市議会任意会派懇親会の席上、酔余、来賓として出席していた女性職員に対し、その手を握り、肩を組む、背中から腰部をさする等の行為に及び、これを目撃した同席者からの注意にもかかわらず、しばらくの間これら行為を継続するなどしました。また、同年12月12日、懇親会の席上、酔余、同席した女性議員のでん部を手でさわるなどの行為に及んだものであります。 相手方の女性職員から、当該行為が「セクハラ」であった旨の表明がされるに至っていること、当該行為が女性を著しく侮辱する行為であり、周囲に明らかに不快な思いを与える点において極めて不謹慎な行為であると言わざるを得ません。 また、
金子高幸議員が女性議員及び家族に対して謝罪していること、相手方の女性議員からの被害申告に信用性に欠けるところがないことから、
金子高幸議員が女性議員のでん部を手でさわる行為に及んだこと、少なくとも女性議員が嫌がらせであると感じたことは明らかであります。
金子高幸議員の各行為が女性を辱め、周囲に明らかな不快感を与える極めて不謹慎な行為であると言わざるを得ません。 なお、
金子高幸議員は、平成26年12月24日、所属の市議会任意会派からの処分がなされた際には、格別の反論は行いませんでしたが、その後も従前と同様に宴席に出席し、自らの各行為を否定する発言を行うなど、およそ反省・悔悟している者の行動とは思われない振る舞いを継続しています。 また、平成27年3月20日、当議会において
議員辞職勧告決議が可決されたにもかかわらず、
金子高幸議員が
市議会議員の職を辞することはなく、誠意ある態度もとられていません。 これらの行動は、良識ある行動をとらなければならない
市議会議員としてあるまじき行為であり、市民の信頼を裏切り、中野市議会の名誉を著しく傷つけるもので、断じて許すことはできません。 よって、中野市議会は、
金子高幸議員に、自らの良識と判断において速やかに
市議会議員の職を辞するよう強く求めることを決議するものであります。 以上、提案させていたしましたが、議員各位のご理解とご賛成をいただきますようお願い申し上げて、提案説明といたします。
○議長(芋川吉孝君) 本件につきましては、
金子高幸議員から、地方自治法第117条ただし書きの規定による発言の申し出があります。これに同意することにご異議ございませんか。 (「異議あり」という声あり)
○議長(芋川吉孝君) ご異議がありますので、起立により採決いたします。 議第8号における
金子高幸議員からの発言の申し出について、同意することに賛成議員の起立を求めます。 (少数起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立少数であります。 よって、
金子高幸議員の出席と発言は同意しないことに決しました。
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○議長(芋川吉孝君) ここで暫時休憩いたします。 (休憩)(午後1時44分)
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○議長(芋川吉孝君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△16 議案質疑
△17 討論、採決
○議長(芋川吉孝君) それでは、はじめに議案質疑を行います。 質疑のあります方は願います。 (発言する人なし)
○議長(芋川吉孝君) ありませんければ、以上をもって議案質疑を終結いたします。 この際、お諮りいたします。 議第8号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」という声あり)
○議長(芋川吉孝君) ご異議なしと認めます。 よって、議第8号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略することに決しました。 では、直ちに討論を行います。 討論のあります方は、早急に書面をもって議長の手元まで通告願います。
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○議長(芋川吉孝君) ここで暫時休憩いたします。 (休憩)(午後1時46分)
--------------------------------------- (再開)(午後1時46分)
○議長(芋川吉孝君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(芋川吉孝君) 通告がありませんので、以上をもって討論を終結いたします。 採決いたします。 議第8号
金子高幸議員に対する
議員辞職勧告決議について、原案のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議第8号は原案のとおり可決されました。
金子高幸議員の入場を許可します。 (6番 金子高幸君入場)
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△18 議第9号 委員会の継続審査及び調査について
○議長(芋川吉孝君) 日程18 議第9号 委員会の継続審査及び調査についてを議題といたします。 お手元に配布いたしましたように、議会の運営に関する事項等について、議会運営委員長から会議規則第111条の規定により、閉会中の継続審査及び調査の申し出がありました。
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△19 議案質疑
○議長(芋川吉孝君) 日程19 議案質疑を行います。 議第9号 委員会の継続審査及び調査について願います。 (発言する人なし)
○議長(芋川吉孝君) ありませんければ、以上をもって議案質疑を終結いたします。
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△20 討論、採決
○議長(芋川吉孝君) 日程20 討論、採決を行います。 はじめに、討論を行います。 討論のあります方は、早急に書面をもって議長の手元まで通告願います。
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○議長(芋川吉孝君) ここで暫時休憩いたします。 (休憩)(午後1時47分)
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○議長(芋川吉孝君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(芋川吉孝君) 通告がありませんので、以上をもって討論を終結いたします。 採決いたします。 議会の運営に関する事項等について、議第9号のとおり閉会中も継続して審査及び調査に付することに賛成議員の起立を求めます。 (全員起立)
○議長(芋川吉孝君) 起立全員であります。 よって、議第9号のとおり閉会中も継続して審査及び調査に付することに決しました。
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○議長(芋川吉孝君) 以上をもって予定した議事は全部終了いたしました。 ここで、市長からあいさつがあります。 市長。 (市長 池田 茂君登壇)
◎市長(池田茂君) 6月
市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 6月4日から本日までの20日間にわたる会期中、議員各位におかれましては市政進展のためご精励いただき、また、提案いたしました全議案につきましても、それぞれお認めいただき感謝申し上げます。 本会議並びに常任委員会においていただきました意見や要望を十分に踏まえ、職員一同、一層適正な市政運営に当たってまいります。 先月30日からスタートした「2015信州なかのバラまつり」には、ことしも大勢の皆様にご来園いただき、盛会のうちに一昨日閉会を迎えました。市では、さらに親しまれる一本木公園を目指し、四季を通じて楽しめる植栽など、魅力ある公園づくりに取り組んでまいります。 さて、来月31日午前6時から、市営運動場を会場に、夏期巡回ラジオ体操会が開催されます。この体操会には2,000人程度の参加者を見込んでおり、また、その模様はNHKラジオで全国に生放送される予定であります。議員各位をはじめ大勢の市民の皆様のご参加をお願いいたします。 最後になりましたが、先ほど40年の長きにわたり市政の振興にご尽力いただいたご功績により表彰を受けられました
荻原勉議員、まことにおめでとうございます。高い席からではありますが、私からもお祝いを申し上げます。今後ともご健勝で中野市の発展のためにご示唆いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 終わりに、議員各位にはご健勝でますますご活躍されますことをご祈念申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)
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△21 閉会